電子帳簿保存法の電子データの保存義務化が令和6年1月より始まります。
電子帳簿保存法の内容を簡単に説明いたしますと従来、紙で保管していた帳簿類や
請求書、領収書などを電子保存(コンピューターやCDなどに保存すること)を認め
ることにより、保管スペースの削減や、税務調査の利便性を実現する制度です。
〇現金出納帳などの帳簿類や決算書類
→ 紙の保存、電子保存どちらでもOK
〇請求書や領収書、見積書など
→ 紙の保存、電子保存どちらでもOK
○電子取引(メールなどで送られてきた請求書、領収書)
→ 電子保存のみ
特に問題となるのは、電子取引による請求書や見積書、領収書、契約書など電子取引(メールなどに添付されて送られてくるデータ)の保存です。
電子取引を保存する場合は、以下の方法によらなければなりません。
〇改ざん防止のための処置をとる。
「タイムスタンプをつける」「履歴が残るシステムでの受取、保存」などが規定されておりますが、それ以外「改ざん防止のた めの事務処理規定」を作成する方法でも可能。
〇「日付、金額、取引先」で検索できるようにする。
専用のシステムを導入しなくてもエクセルを利用して索引簿を作成する方法や規則的なファイル名を作成する方法でも可能。
送られてきた請求書をPDFにして、そのデータに「日付、金額、取引先」をつけてPC上のファイルに保存する方法。
現在、法改正の審議が行われていて、法人、個人とも、前々期の売上が5,000万円以下である場合は、電子データをファイルに入れておいて、税務署の求めに応じてそのファイルをダウンロードして渡すことにより検索機能まで求めないとの意見も出ております。
〇ディスプレイ、プリンタ等を備え付けて、電子保存したデータがすぐに見たり検索できるようにする。
これら保存要件以外に…
〇記録の訂正、削除を行った場合その事実が確認できる電子計算機処理システムの利用
〇通常の処理期間を経過した後に入力を行った場合、その事実が確認できる電子計算機処理システムの利用
〇検索要件、「日付、金額、取引先」より検索できること又は日付、金額の範囲指定により検索できること、二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること。
…などの条件を満たすことにより「優良な帳簿の電磁的記録による保存」として、「過少申告加算税の5%軽減」「所得税の青色申告特別控除の上限引き上げの適用」などのメリットがあります。
ただしこれらの適用を受ける場合は申告期限までに届出の必要があります。
色々と問題があり、実施までにはまだ適用の変更なども考えられますので、わかりしだいご報告いたします。
また、弊社の処理につきましては、新たな年度より、『優良な帳簿の電磁的記録による保存法』にて行いますので、ご承知下さい。
2023/2/13