確定申告が必要な人、必要でない人

昨年ネットショップやオークションで儲けてお正月をハワイで楽しんだあなた。

3月15日までに所得税の確定申告と納税をする必要があるかもしれません。

また、暗号資産の売却やFX(外国為替証拠金取引)で多額の儲けがでた方も同様です。

しかし、会社員が本業で,副業で日曜日だけ飲食店のアルバイトをしたとか、ココナラでホームページの作成をして報酬を得た方でも確定申告の必要がある場合があります。

また、専業主婦で在宅ワーカーでバッグを制作してネットで販売をしてそこそこの売上があった方も、確定申告の必要があるかも知れません。

申告が必要かまたは不要かとても心配ですね。

ここでどのような方が確定申告が必要でどのような方なら確定申告が不要なのかご説明いたします。

専業主婦で在宅でバッグなどの制作、販売を行っていた方

昨年度の所得(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

この場合の経費には、材料代、事務用品代、参考資料代、郵送料、スマホの費用、打ち合わせのための費用、交通費事業に要した光熱費や家賃などがあります。

しかし、年間の所得が48万円以上であると確定申告の必要があり、かつご主人の配偶者控除の適用がなくなり社会保険の扶養の対象からも外れ、ご自分で別途健康保険料など社会保険料の支払いが必要になります。

専業主婦でパートに出てパートの給与収入として103万円以下をもらっていた方

確定申告の必要はありません。

ご主人の配偶者控除も社会保険の扶養の適用もありますので従前どおりです。

このケースで給与収入が55万円以下で、在宅でのバッグ販売などの所得が48万円以下である場合も確定申告の必要はありませんが給与所得とバッグ販売などの所得をあわせて48万円以上になる場合は確定申告が必要になり、かつ配偶者除は適用除外になり社会保険の扶養の対象からも外れるため別途社会保険料の支払いが必要になります。

会社員、アルバイト、パートの方で副業の所得が20万円以下の場合

確定申告は必要ありません。

副業は会社員で自宅でココナラでデザインをして報酬による所得が20万円以下である場合などです。

ただし、副業の所得が20万円を超える場合、または給与収入が2箇所以上ある場合などは確定申告の必要があります。

給与収入が2箇所以上ある場合で、いづれも源泉税を引かれて給与をもらっていた場合などは、確定申告をすることにより税金の過払い金が還付される場合があります。

■■ 副業の所得とは以下のようなものです ■■

・ネットショップで得た所得、ネットオークション、フリマアプリなどの販売による所得

ただし、家庭にある生活用動産(自宅にある洋服や食器、家具など)を販売した場合は所得には含まれません。

・ネット広告やアフェリアエイトで得た所得

・暗号資産、仮想通貨の売買で得た所得

・FX(外国為替証拠金取引)で得た所得

■■ 副業の経費とは ■■

材料費、パソコンの購入費、業務用のスマホの購入費、打ち合わせのための会議費、交通費、コワーキングスペースの利用料金、文房具など事務用品費、自宅の光熱水道費、家賃(明確な基準で按分されたもの)などの家事按分

…など、収入を得るために直接必要な経費になります。

確定申告の期限は、3月15日までです。

確定申告が必要な方は、早めに対策を講じて下さい。

弊社の『おまかせ経理』の記帳代行などをご利用になり、国税庁の無料確定申告ソフトを使用することによりご自分でも簡単に確定申告を行うことができます。

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