10月1日導入されたインボイス制度は今どうなっているの

多くの事業者が反対をする中、規定通りインボイス制度が令和5年10月1日より開始になりました。

開始直前まで規則の変更があり、コロコロと取り扱いが変わり、一般の方はもちろん専門家である税理士でもその制度を理解することに苦慮いたしております。

最近では、国税庁長官が制度の定着が第一で、当面は正確性までは問わないようなことまで言い出しその混乱ぶりが見て取れます。

今後どのように推移するのか皆目検討が付きませんが、現状ではすぐに制度がなくなるというような状況ではありませんので、わかる範囲でインボイス制度に備えることが必要です。

消費税は、課税事業者が販売の際に支払われプールした消費税から、購入の際支払った消費税を控除して、その差額を支払ったり還付してもらう税制です。

インボイス制度は、購入の際支払った消費税を控除するする際(仕入税額控除の際)、その金額をインボイス(適格請求書)に記載された消費税額分だけ仕入税額控除ができるという制度です。

そのため、インボイスが無いと仕入税額控除ができませんので、2重に消費税分を支払うことにもなります。 

又、免税業者である基準年度の売上が1,000万円以下の方、免税業者ですので消費税の納税の義務はありませんが、免税業者の場合は、仕入税額控除ができるインボイスの発行ができませんので、免税業者同士の取引では問題ないのですが、取引相手が課税業者の場合ですと、インボイスがないために課税業者の方は仕入れ税額控除ができないことから、取引を断られたり、又は消費税分を減額させられたりすることもあります。

但し、免税業者との取引でインボイスがない状況でも2026年9月までの課税期間内では、免税業者との取引においてインボイスがなくても消費税の80%まで仕入税額控除ができる特例がありますので、課税業者は消費税の2割を負担することにはなりますが、全く消費税を控除できないわけではありません。
ですので、取引停止や消費税分のカットを言われましたら交渉する余地はあると思いますし、消費税分全額を減額するようなことは独禁法に違反することになります。

これ以外でも、問題になっている事項があります。
◯インボイスの交付漏れ
 インボイスを登録した場合は、インボイスを発行しなければならない義務があります。
 しかし、取引先の意識不足や、インボイスの作成方法がわからないなどの原因でインボイスの発行が行われなかったり、又はインボイ
 スを受領しても保管が適切に行われてないなどで紛失してしまい仕入税額控除ができないケースもあります。

◯インボイスの不備
 インボイスに不備があると、仕入税額控除が認められず、納税額が増える可能性があります。
 インボイスの記載事項は決められておりますのでこの記載事項に不備がありますと仕入税額控除ができません。
 これはインボイスの作成方法がわからないなどの原因で発生しておりますので必須の記載事項については確認する必要があります。

◯IT化の遅れ
 インボイスの作成・保存には、IT化が求められますが、個人事業主や中小企業では、資金面や、人材面からの要因でIT化が進ん
 でいないのが現状です。
 そのためインボイス制度の導入に苦慮しておりますが解決の緒は無いようです。
 

インボイス制度は、消費税の適正な徴収を目的とした制度ですが、いわゆる免税業者を狙った増税処置ではないかとも言われており、2026年9月以降はそのまま免税業者を続けることが困難な状況になるかもしれません。
今後も、状況によりましては変更や改正があると思わrますので、関心を持ってその推移を見る必要があると思います。

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